相続は全員に起こります。
相続の申告や税金の支払いは期限がありますが、大切な方が亡くなって辛く悲しい時期に難しい手続きは大変です。
残された方のためにも、生前に準備できることはしておきましょう。
相続発生日を基準に、相続税には様々な特例が用意されております。
その特例を受けることができるかは、相続発生する前に確認し、準備することが可能です。
また事前の準備しておかなければ、相続発生日になってみたらそのような特例を知らなかった、また受けることができない状態になっていた、ということもございます。
事前のご相談を強くおすすめしております。
家や車、保険、銀行口座、株なども遺産ですので相続が発生します。
まずは遺産にどんなものがあるか調べましょう。
その際に名義人が誰なのか確認しておくことも大切です。
例えば、子どもの名義で口座を作っていた場合に、その名義人である子どもが口座を認知してなおかつ使えなければ、口座を作った方の持ち物となり遺産と認定されてしまいます。
誰が相続人となるかは民法で決まっています。
配偶者は常に相続人となります。
配偶者と共に相続人となるのは、第一順位が子、子がない場合は、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。
家族関係が複雑な場合、全く面識や交流がない相続人が存在するということもあり得ますので、注意が必要です。
遺産の種類と相続人が確定したら、誰が何を相続するのか決めましょう。
財産の種類によって課税価格が異なります。
生前贈与や相続時精算課税を活用することにより、節税対策も可能です。
誰が何を相続するのか決まったら、遺言書に残しておきましょう。
遺言書はご自身で作成いただけますが、少しでもミスがあれば無効とされてしまい効力がなくなってしまいます。
当事務所からは相続税対策についてのご提案を行うほか、弁護士など他士業の専門家と連携し有効な遺言書の作成のお手伝いをいたします。
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